四日市市営墓地「北部墓地公園」は四日市北部大矢知地内に位置し明るい陽光がさんさんと降りそそぐ、自然環境に恵まれた墓地です。昭和56年12月に設置され、敷地面積93,300平方メートルを有する緑あふれる公園墓地で順次お申込をいただいております。
墓地の管理及び各種申込の受付
墓地の管理及び各種申込の受付は、指定管理者が行っております。
指定管理者:株式会社 翔和 (平成26年4月1日より)住所:〒510-0068 四日市市三栄町3番15号 コバヤシビル3F TEL059-336-6936 FAX059-336-6937 受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分(年末年始を除く)なお、平成26年4月より第2及び第4土曜日も受付をしております。受付時間:午前9時30分~午後4時
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墓地のお申込について
墓地のお申込は、指定管理者事務所で随時受け付けております。
受付時間内にご来所ください。
(ご来所にあたっては公共交通機関をご利用ください)
お申込にあたっての注意事項
- (1)郵送、電話等による申し込みはできません。
- (2)申し込みは原則として1世帯につき1区画のみとなります。
- (3)宗教等の団体による受付はできません。
- (4)使用場所は、申込受付順に決定させていただきます。
- (5)申請者以外の親族が申請する場合は委任状が必要です。
- (6)墓地使用権の譲渡、使用墓地の転貸はできません。
お申込資格について
現在、四日市市営霊園に墓地を持っていない世帯で、3ヶ月前から引き続き四日市市に住民登録がある方。
遺骨のない方でもお申込ができます。
お申込にあたっての必要書類について
- (1)墓地使用許可申請書
- (2)住民票・・・世帯全員記載のあるもの(発行後3ヶ月以内のもの)
- (3)本人確認書類・・・免許証、パスポート、保険証等
- (4)印鑑(朱肉使用のもの)
墓地使用許可申請書(PDF形式)
永代使用料及び管理費について
面 積 |
永代使用料 |
管理料(年額・消費税込) |
2m2 |
325,000円 |
2,100円 |
4m2 |
650,000円 |
4,200円 |
6m2 |
975,000円 |
6,300円 |
12m2 |
1,950,000円 |
12,600円 |
- 永代使用料について ・・・
-
墓地は分譲するのではなく、永代貸付をすることになりますので、そのために納めていただくものです。
- 管理料について ・・・・・
-
霊園の掃除、除草等の維持管理のために納めていただくものです。管理料は3年分を前納していただきます。
※年度途中の申し込みは月割り計算になります。
次回からのお支払いは振込用紙を郵送いたします。
墓標等設置基準と届け出
- 墓地は焼骨以外に埋蔵することはできません。
- 使用許可後3年以内に墓碑(墓標も可)を建立していただきます。
- 墓碑等築造物は墓地区画ブロック内側より、両横及び後ろを10cm以上控え、高さは180cm以内、墓碑(墓標)は南向きとし、2m2・4m2 区画は1区画に1基、6m2区画は2基まで建立できます。
なお、区画内に植樹はできません。
- 使用墓地が不要になったときは、現状回復(使用墓石の撤去等)を行い返還していただきます。
(平面図)単位:cmブロック内側より左右及び後ろを10cm以上控える (正面図)墓碑は南向きとし、縁石ブロックから180cm以内の高さとする
- 墓碑等の設置工事(許可日から3年以内に設置)は次の書類が必要です。
(1)墓地使用許可証
(2)墓地内工事着工届出書
(3)墓石形態書込図面(工事図面)
- 納骨される時には必ず管理者に届け出をしてください。
無届では納骨できません。
- 使用されている方が、住所又は氏名が変更された場合は、速やかにその旨を管理者に届け出してください。
- 墓地を使用する権利を承継するときには、管理者に届け出し承認を受けてください。
墓地返還と取り消し
墓地返還について
墓地が不要になったため返還される時は、管理者に届け出して下さい。
使用年限により既納使用料の一部が返還されます。
墓地使用期間墓地 |
既納使用料に対する還付率 |
墓碑等未設置者 |
墓碑等設置者 |
1年未満 |
90% |
70% |
1年以上3年未満 |
80% |
70% |
3年以上10年未満 |
60% |
10年以上 |
50% |
【返還に必要な要件】
- 墓地区画内は返還前に原形復旧(更地)してください。
- 墓地管理料の未納分は現金納付してください。
【墓地返還の手順】
-
使用者の名義は、届出者ご本人ですか?
墓地使用許可証の使用者が死亡している場合は
・・・・・承継手続を先にしてください。
-
使用許可証の住所は現住所と同じですか?(住所・氏名、焼骨の埋蔵等)
許可証の記載情報が現況と異なる場合は
・・・・・変更手続を先にして下さい。
-
墓地は原形復旧(更地)されていますか?
墓石・墓標が建立されている場合は
・・・・・工事届出書~完了確認願が必要です。
納骨されている場合は
・・・・・焼骨・埋蔵変更届出書等が必要です。
(次の埋収蔵場所では、四日市市が発行する「改葬許可証」が必要です。)
-
墓地管理料の未払いはありませんか?
・・・・・未納分は現金納付してください。
-
墓地返還手続きを受付します。書類等の確認をお願いします。
《必要書類》
- 1)墓地返還届出書
- 2)墓地返還に係る念書
- 3)墓地使用許可証
- ※墓地返還手続き完了後、四日市市より「墓地使用料返還請求書」が届きます。
必要事項を記入して返送お願いします。その後、「墓地使用料等返還決定通知書」が届きます。
手続きに約4週間程度かかります。ご理解の程、よろしくお願いいたします。
使用許可の取消し
墓地の使用許可を受けている方、また墓地を使用している方で、
次のいずれかに該当する場合には使用許可を取り消すことがあります。
- 四日市市北部墓地公園条例又は同施行規則に違反したとき
- 許可の条件に違反したとき
- 偽り、その他不正な手段により使用許可を受けたとき
- 使用許可を受けた日から3年を経過しても墓碑等を設けないとき
- 管理料を納付しないとき
- その他墓地公園の管理上特に必要があるとき
使用許可の消滅
墓地を使用している方が次に該当する場合には、墓地を使用する権利は消滅しますので、
あらかじめ、ご承知おきください。
- 使用している方が死亡後又は住所若しくは生死が不明となった後、5年以上経過し、
かつ相続人・親族等で祖先の祭祀を司る人がいないとき。
届出書類の様式
下記の場合は、届け出が必要です。ご確認ください。
-
1)墓標・墓石等墓地区画内で作業する場合
・・・・・第5号様式 墓地内工事着工届
-
2)納骨、分骨、改葬する場合
・・・・・第8号様式 焼骨・埋蔵変更届出書
-
3)住所又は氏名を変更された場合
・・・・・第12号様式 墓地使用者住所等変更届出書
-
4)墓地を承継(受け継ぐ)するとき
・・・・・第9号様式 墓地使用権承継許可申請書
-
5)返還されるとき
・・・・・第14号様式 墓地返還届出書
届け出書類ダウンロード
届出書類はダウンロードしてお使いください。